2019-05-15 第198回国会 衆議院 法務委員会 第16号
これが、実は二〇〇八年に改定されておりまして、改定されて、その下のg項とh項が追加をされました。 g項といいますのは、確定判決後の話であります。d項は通常審なんですが、g項は確定判決後。もし再審請求がされていたら、その場合も含む規定であります。
これが、実は二〇〇八年に改定されておりまして、改定されて、その下のg項とh項が追加をされました。 g項といいますのは、確定判決後の話であります。d項は通常審なんですが、g項は確定判決後。もし再審請求がされていたら、その場合も含む規定であります。
という中に、今御指摘のございました天然資源の探査の話が(g)項として入っております。 この探査につきましては、特にカザフスタンが天然資源が重要な経済活動だということに着目した中で、交渉の過程で探査ということを言及したということでございます。他方、これはあくまで例示としてありまして、カザフスタンの先ほど申し上げた経済活動というところを特に取り出して例示として表に出したということでございます。
好ましくない人物の公職からの追放とは、戦犯容疑者の訴追、裁判と並行して、職業軍人などAからG項の七分野にわたる計二十万六千人が一切の公職から追放されたことをいいます。 さらにこの記事は次のように続きます。 憲法とは、諸外国のそれを参考にしつつも、その国の人々がみずからの頭で知恵を絞り、甲論乙駁しながら練り上げて完成し、直し続けなければならないものと記者は考える。
WTO協定では幾つかの条件があって、例えば差別待遇の手段となるような方法で適用してはいけないとか、国際貿易の偽装された制限となるような方法で適用してはいけないとか、こういうこれらの条件が満たされるか否かについて相当慎重に検討する必要があるというふうに答弁されているわけでありますけれども、いわゆるこういう便宜置籍船からの輸入制限措置というのは、いわゆるWTO協定の、具体的には九四年のガットの二十条(g)項
さらには、現行協定の中でその附属書G項というのに現物協定というような取り決めがございまして、自衛隊基地の中にあるごく小さな米軍部隊、部隊といいますか個人なりに対して現物として机を貸してやる、あるいは光熱水料等を見てやる、あるいは役務を提供するといったようなことができる法文がございます。
○小和田政府委員 楢崎委員が御指摘のABM条約の第九条、それから合意声明のG項の関係でございますが、御承知のように、我が国は米ソ間の条約でありますABM条約について有権的な解釈は行い得ない立場にあることは御了承いただきたいと思います。ただ、アメリカ側が行っております説明によりますと、SDIは研究の段階にあって、研究は当然禁止の対象から除外されているということ。
本体の方への研究参加は無理だ、九条とG項によって。だから、さっきおっしゃったその他の部分、追尾部分とかあるいは識別部分への研究参加は許容範囲だ、そう考えていいですか。お答えください。
どうしてかというと、ABM条約の第九条及び附属合意書G項、これの解釈について外務省は用意しておかぬといけませんよ。これは第三国にいろいろな技術をあれしてはいかぬというあれです。特にG項は、ABM条約九条は、米ソ両国が他の諸国に対してABM体系もしくはその構成要素の技術的内容や責写真を提供してはならない義務を課していることを双方は了解しておる。だから日本にはやれないのです。
そして私がこの条約を見ますところ、やはり問題があるのが(a)項、(b)項、(c)項、(g)項と、四つにわたって問題が残っているように思うんです。で、今言われました男女が共通にやるもの、そして適性能力に応じてやるものというふうにお分けになる場合に、当然のことながら、男女にかかわらず同一の条件でこれを開く、こういうふうに理解してよろしいわけですね。
きょう、衆議院の決算委員会でも論議があったようでございますけれども、当然のこととしてSDI本体の研究というのは、ABM条約第九条、そしてそれに関連する附属文書G項によって、これはABM条約違反と見るというふうに外務省筋は確認されているようでありますが、それでよろしゅうございますね。
三十八の百八十八のG項。研究の方ですね。ブルガリアその他のは抑制の提案でしょう。
FじゃなくてG項。
この条約の第七条に、各国が国内法によって処罰すべきとされておる犯罪が定められておりまして、(a)項から(g)項までそれぞれの行為が定められております。この犯罪処罰の条項につきまして、国内法的にどう整備するかという問題が御質問の趣旨だろうと思います。
しかもその九項目の中の(g)項というのが一番大事なのでありまするが、その点についても法務省令のしっかりとした内容というものがまだ明らかにされておらない。まだ未確定の状態に置かれておる。これではディスクロージャーの本質というものに対して果たして法務省当局、政府が熱意を持っておるかどうかということについて私は疑わざるを得ないのであります。
この前の鴻教授や河本教授の話を聞いたときには、これを法律事項にするという話もあったのですが、私は法律事項にすべきだと思うのですが、法律事項にしなくても、省令事項にするにしても、国会で論議をされたこと、特に論議したのは(g)項ですね。(g)項について明確に崩さないようにしてほしいということなんです。
ディスクロージャーというものは、前言った営業報告書の(g)項というものに、会社はどこへいつ金をやったかということを全部明らかにしなければだめです。それでなければだめだ、こういうふうに私は思うのです。ところが、法律としてはこれ以外にないのです。法律としては、率直に言ってこれ以外の書き方はありませんよ。ないよりましだと言うけれども、その程度のものでしょう。
それを、いま言った(g)項というのは一番大事なところだと思うのですよ。ほかにも大事なところがあります。(a)、(b)、(c)、ずっと大事ですが、特に(g)項というものは総会屋対策その他の問題に大きな影響があるのに、それも法務省令で避けてやっていこうというのは理解できない、こういうふうに思うのです。
前の(g)項が必要になるんじゃないですかと聞いている。私は会社のために株主の権利の行使に関して金を出しましたと言う人が、一体どこの世界にいますか。そんなことを言っていたのではだめよ。 この前、神戸の河本さんがこれ目玉だと言うから、私はそんなことありませんよ、河本さんには悪いけれども、学者というのは世間のことよく知らないなと思って聞いていたのですよね。
ごろになりますか、「たしかアメリカの議会の会期の最終日であったと思いますが、移民国籍法の修正が行われまして、結局その国籍を喪失する該当要件というものは削除されまして、」云々というふうにして、中略いたしますが、アメリカの法律が改正されましたので、これによって問題は大分片づくはずでございます、しかし、具体的なケースはケースとしてまた問題は残るだろう、こういう御答弁をしておられるのですが、一体、言うところの三百一条g項
たとえばこの健康調査票のG項というのがあります。そのG項の中の94というところを見ますと、「夜中にねぼけて歩きまわることがありますか。」、95に「寝小便をしますか。」、96に「小学生の頃寝小便をしていましたか。」、それからH項の中、これは「〔男子のみ〕」と書いて、「97 性器になにかひどい故障のあったことがありますか。」、それから98に「性器のいたむことがありますか。」
そして三条の(g)項、これは正規兵でなくてもいいんだと。「武装集団」、「傭兵」、これが「国家によるもしくは国家のための派遣またはかかる行為に対する国家の実質的関与」ということで、私は、韓国国会で、除鐘哲国防部長官、この方がどうおっしゃっているか。実質的に韓国国家による武力の威嚇、こういう問題をちゃんと取り上げました。 だから私は、これは国連で定義をされている侵略、これに該当する。
○政府委員(大森誠一君) 三条で(a)から(g)まで種種の規定がございますが、それらを含めまして、(g)項では、「上記の諸行為に相当する重大性を有する武力行為を他国に対して実行する武装集団、団体、不正規兵または傭兵の国家によるもしくは国家のための派遣またはかかる行為に対する国家の実質的関与」、このような規定ぶりとなっております。
それからd項の児童手当拠出金、f項の保健及び医務費、それからg項の安全及び衛生費、h項の褒賞費、j項の宿舎費、k項の従業員の福利費、それからi項の管理費、これらは日本側の負担とする、その他の経費については従来どおり米側において負担するということにいたしたわけでございます。
○説明員(村上和夫君) この国際会議の経緯につきましては、後ほど詳細に御説明申し上げますが、第二の点につきましては、(g)項にそのような規定がございますが、その前に、「貸付けごとに、貸付けを受ける者の承認を得て選定される。」ということで、一応貸し付けを受ける者についての配慮があるわけでございます。また第二項の(f)にも、基金と貸し付けとの間の当該業務計画及び総合計画の責任関係の規定もございます。
本協定の第七条の二項の(e)項、(g)項のところが私はその立場を貫く上においてどういうことになるのだろうかなというふうに感じますので、そこのところを聞きたいと思いますが、まず、資金の供与を受けるために受け入れ国の事業計画、総合計画の評価のために国際的機関を利用することになっております。
○山本説明員 この「操縦性能が制限されている船舶」と申しますのは、(g)項にございますとおり、「自船の作業の性質によりこの規則に従って操縦することが制限されており、このため他の船舶の進路を避けることができない船舶」ということでありますが、一般に漁労中の漁船につきましては、(d)項におきまして漁労中の船舶の定義がありまして、本文の方でそれぞれ一般船舶に対する優位性をうたっております。
○永末委員 あなた方はロッキードに対して非常に弱い立場に立っておられるようでございまして、四十七年の十一月一日の代理店契約のIV項(g)項で、あなたの方はロッキード社が使用する東京都千代田区大手町ビルディング内に、家具も暖房も照明も電話も管理サービスも全部丸紅持ちで、最低二千五百平方フィートの面積の事務所を貸し与える、こう約束しておりますね。